衛生管理者(第一種)
関係法令 ②(有害業務)
1.「専任」の衛生管理者が必要な有害業務
常時「500人」を超える労働者を使用する事業場であって、常時「30人以上」の労働者を従事させる次の業務
・多量の「高熱物体」を取り扱う業務
・多量の「低温物質」を取り扱う業務
・著しく「暑熱な場所」における業務
・著しく「寒冷な場所」における業務
・有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
2.衛生管理者のうち1人を「衛生工学衛生管理者免許」を受けた者から選任することが必要な有害業務
・多量の「高熱物体」を取り扱う業務
・著しく「暑熱な場所」における業務
・有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
◆ Check ◆
以下の業務は、対象外
・多量の「低温物体」を取り扱う業務
・著しく「寒冷な場所」における業務
3.「専属」の産業医の選任が必要な常時使用労働者数
有害業務: 500人以上
有害業務以外: 1,000人以上
4.作業主任者の選任が必要な作業
・特定化学物質(塩素、ベンゼン等)を取り扱う作業
・硝酸を用いて行う洗浄の作業
・アーク溶接の作業
・鉛等を運搬する業務に係る作業
・醸造槽の内部における作業
◆ Check ◆
作業主任者の選任が“必要ない”作業
・「試験研究業務」として行う、特定化学物質を取り扱う作業
・強烈な騒音を発する場所における作業
・レーザー光線による金属加工の作業
・セメントを袋詰めする作業
・潜水器からの給気を受けて行う潜水の作業
5.定期自主検査の頻度
【1年以内ごとに1回】
・プッシュプル型換気装置
【2年以内ごとに1回】
・特定化学設備
6.譲渡等の制限対象となる装置・器具等
・防じんマスク
・防毒マスク
・電動ファン付き呼吸用保護具
・潜水器
・工業用ガンマ線照射装置
・特定エックス線装置
◆ Check ◆
譲渡等の“制限対象ではない”装置・器具等
・送気マスク
・防音保護具
・放射線測定器
・一酸化炭素検定器
・化学防護服
・防振手袋
7.製造許可が必要な物質
・アルファ- ナフチルアミン及びその塩
・ジアニシジン及びその塩
・ベリリウム及びその化合物
・ベンゾトリクロリド
◆ Check ◆
製造許可が“不要な”物質
・オルト-フタロジニトリル
・エチレンオキシド
8.特別の安全衛生教育が必要な業務
・エックス線装置を用いて行う「透過写真撮影」の業務
・ガンマ線照射装置を用いて行う「透過写真撮影」の業務
・「チェーンソー」を用いて行う造材の業務
◆ Check ◆
特別の安全衛生教育が“必要ない”業務
・エックス線回折装置を用いて行う「分析」の業務
・特定化学物質を用いて行う「分析」の業務
・特定化学物質のうち「第二類物質」を取り扱う作業に係る業務
・有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
・第二種有機溶剤等を取り扱う業務
・削岩機、チッピングハンマー等「チェーンソー以外の振動工具」を取り扱う業務
・鉛ライニングの業務
9.作業環境測定の頻度
【その日の作業を開始する前】
・「第一種酸素欠乏危険作業」を行う作業場における空気中の酸素の濃度
【半月以内ごとに1回】
・通気設備が設けられている「坑内」の作業場における通気量の測定
・多量の「ドライアイス」を取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定
【1か月以内ごとに1回】
・非密封の「放射性物質」を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度
【6か月以内ごとに1回】
・チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベル
・常時特定粉じん作業を行う屋内作業場における空気中の粉じんの濃度
・有機溶剤(※)を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場における有機溶剤の濃度
※ 第三種有機溶剤を除く。
【1年以内ごとに1回】
・鉛ライニングの業務(※)を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定
※ 遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。
10.所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているもの
・定期の有機溶剤等健康診断の結果
11.有機溶剤等の色分け区分表示
・第一種有機溶剤等 「赤」
・第二種有機溶剤等 「黄」
・第三種有機溶剤等 「青」
12.第一種酸素欠乏危険作業
・雨水が滞留したことのあるピットの内部における作業
・果菜の熟成のために使用している倉庫の内部における作業
・酒類を入れたことのある醸造槽の内部における作業
・ドライアイスを使用して冷蔵を行っている保冷貨物自動車の内部における作業
・ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における作業
13.第二種酸素欠乏危険作業
・し尿、汚水等を入れたことのあるピットの内部における作業
・汚水その他腐敗しやすい物質を入れたことのある暗きょの内部における作業
・海水が滞留したことのあるピットの内部における作業
14.関係者以外の立入禁止場所
・多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
・炭酸ガス濃度が「1.5%」を超える場所
15.特定粉じん発生源
・屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所
16.労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務
・多量の低温物体を取り扱う業務
・異常気圧下における業務
・鉛の粉じんを発散する場所における業務
17.全ての女性労働者に就かせてはならない業務
・20kgの重量物を継続作業として取り扱う業務
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