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衛生管理者(共通)

関係法令 ①

1.「選任報告書」提出期限
 総括安全衛生管理者  遅滞なく
 衛生管理者      遅滞なく


2.選任期限
 総括安全衛生管理者  14日以内
 衛生管理者      14日以内
 産業医        14日以内


3.総括安全衛生管理者の選任が必要な事業場
 100人以上   建設業、運送業、清掃業
 300人以上   製造業、通信業、各種商品小売業、旅館業、ゴルフ場業
 1,000人以上  その他の業種


4.第二種衛生管理者を選任できる業種
 ・警備業
 ・ゴルフ場業
 ・旅館業
 ・各種商品卸売業

◆ Check ◆
第二種衛生管理者を“選任できない”業種
 ・清掃業
 ・製造業
 ・電気業
 ・運送業
 ・自動車整備業
 ・医療業


5.選任すべき衛生管理者の数
 50~200人     1人以上
 201~500人     2人以上
 501~1,000人   3人以上
 1,001~2,000人  4人以上
 2,001~3,000人  5人以上
 3,001人以上     6人以上


6.選任すべき産業医の数
 50~3,000人  1人以上
 3,001人以上   2人以上


7.「専任」の衛生管理者が必要な常時使用労働者数
 有害業務    500人以上
 有害業務以外  1,000人以上


8.事業主が衛生管理者に管理させるべき業務
(衛生に係る技術的事項に限る)
 ・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
 ・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
 ・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
 ・安全衛生に関する方針の表明に関すること
 ・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

◆ Check ◆
事業主が衛生管理者に管理させるべき業務に“含まれない”業務
 ・衛生推進者の指揮に関すること
 ・事業主に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告すること


9.省略可能な定期健康診断
 ・身長、体重及び腹囲の検査
 ・視力及び聴力の検査
 ・肝機能検査
 ・血中脂質検査
 ・血糖検査
 ・心電図検査

◆ Check ◆
“省略できない”定期健康診断
 ・血圧の測定
 ・尿検査


10.非製造業・非工業的業種が省略可能な雇入れ時の安全衛生教育項目
 ・作業開始時の点検に関すること
 ・作業手順に関すること

◆ Check ◆
非製造業・非工業的業種
 ・医療業
 ・金融業
 ・警備業
 ・飲食店 等


11.業種に関わらず、省略することはできない雇入れ時の安全教育項目
 ・整理、整頓及び清潔の保持に関すること
 ・発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること


12.法定の研修を修了することにより、ストレスチェックを実施できる者
 ・歯科医師
 ・看護師
 ・精神保健福祉士
 ・公認心理師

◆ Check ◆
法定の研修を修了しても、ストレスチェックを“実施できない”者
 ・労働衛生コンサルタント
 ・衛生管理者
 ・産業カウンセラー


13.設備の定期点検の頻度
【毎日】
 ・燃焼器具
【1か月以内ごとに1回】
 ・空気調和設備の加湿装置
 ・空気調和設備内に設けられた排水受け
【2か月以内ごとに1回】
 ・機械による換気のための設備
【6か月以内ごとに1回】
 ・労働者を常時就業させる場所の照明設備


14.年次有給休暇の付与日数
(週の所定労働日数が5日以上又は週の所定労働時間が30時間以上の労働者)

勤続
年数

6か月
1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月
以上
付与
日数
10日11日12日14日16日18日20日


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