衛生管理者(共通)
関係法令 ①
1.「選任報告書」提出期限
総括安全衛生管理者 遅滞なく
衛生管理者 遅滞なく
2.選任期限
総括安全衛生管理者 14日以内
衛生管理者 14日以内
産業医 14日以内
3.総括安全衛生管理者の選任が必要な事業場
100人以上 建設業、運送業、清掃業
300人以上 製造業、通信業、各種商品小売業、旅館業、ゴルフ場業
1,000人以上 その他の業種
4.第二種衛生管理者を選任できる業種
・警備業
・ゴルフ場業
・旅館業
・各種商品卸売業
◆ Check ◆
第二種衛生管理者を“選任できない”業種
・清掃業
・製造業
・電気業
・運送業
・自動車整備業
・医療業
5.選任すべき衛生管理者の数
50~200人 1人以上
201~500人 2人以上
501~1,000人 3人以上
1,001~2,000人 4人以上
2,001~3,000人 5人以上
3,001人以上 6人以上
6.選任すべき産業医の数
50~3,000人 1人以上
3,001人以上 2人以上
7.「専任」の衛生管理者が必要な常時使用労働者数
有害業務 500人以上
有害業務以外 1,000人以上
8.事業主が衛生管理者に管理させるべき業務
(衛生に係る技術的事項に限る)
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
◆ Check ◆
事業主が衛生管理者に管理させるべき業務に“含まれない”業務
・衛生推進者の指揮に関すること
・事業主に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告すること
9.省略可能な定期健康診断
・身長、体重及び腹囲の検査
・視力及び聴力の検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・心電図検査
◆ Check ◆
“省略できない”定期健康診断
・血圧の測定
・尿検査
10.非製造業・非工業的業種が省略可能な雇入れ時の安全衛生教育項目
・作業開始時の点検に関すること
・作業手順に関すること
◆ Check ◆
非製造業・非工業的業種
・医療業
・金融業
・警備業
・飲食店 等
11.業種に関わらず、省略することはできない雇入れ時の安全教育項目
・整理、整頓及び清潔の保持に関すること
・発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
12.法定の研修を修了することにより、ストレスチェックを実施できる者
・歯科医師
・看護師
・精神保健福祉士
・公認心理師
◆ Check ◆
法定の研修を修了しても、ストレスチェックを“実施できない”者
・労働衛生コンサルタント
・衛生管理者
・産業カウンセラー
13.設備の定期点検の頻度
【毎日】
・燃焼器具
【1か月以内ごとに1回】
・空気調和設備の加湿装置
・空気調和設備内に設けられた排水受け
【2か月以内ごとに1回】
・機械による換気のための設備
【6か月以内ごとに1回】
・労働者を常時就業させる場所の照明設備
14.年次有給休暇の付与日数
(週の所定労働日数が5日以上又は週の所定労働時間が30時間以上の労働者)
勤続 年数 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月 以上 |
付与 日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
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