いつなら辞められるの?
[これで解決]
→ 互いの合意があればいつでもOK
まず、原則を確認しておきましょう。
そもそも、労働者と会社は、お互いに合意さえすれば、いつでも雇用契約を解約することができます(契約自由の原則)。
正社員やパート、アルバイト、嘱託など、雇用形態は関係ありません。
また、この場合、「いつでも雇用契約を解約することができる」とは、労働者から申し出た場合には、一般的には「自己都合」による退職、会社から申し出た場合には「会社都合」による退職ということになります。
よく、「就業規則ではこれこれこうなっているのですが、いつ辞められますか?」という質問を受けることがあります。
その回答としては、就業規則どおりに進めれば、就業規則で定められた日以降の日、就業規則よりも早く辞めたければ、会社から同意をもらった日というふうになります。
たとえば、就業規則の決まりが「1カ月前までに願い出るものとする」となっていれば、願い出た日から1カ月経てば、いつでも辞められます。
また、もし、あなたが「明日辞めたい」と申し出ても、会社が「いいよ」と言ってさえくれれば、就業規則の決まりと関わりなく、その日、つまり、明日には辞めることができます。
なぜなら、その方が労働者にとって有利だからです。
要するに、今ある就業規則の定めは、労働者と会社との事前の合意、「明日辞めたい」との申し出は、合意した契約内容変更の申し込みに対する会社からの承諾ということになります。
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